年末調整 · 令和8年分 · 保険料控除
年末調整の保険料控除を計算 — 令和8年分、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例にも対応
要点. 控除証明書に書かれた一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料を入れてください。新契約の控除額:2万円以下 全額/4万円以下 ×1/2+1万円/8万円以下 ×1/4+2万円/超 4万円(国税庁 No.1140)。
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年末調整 · 令和8年分
あなたの保険料控除 — 保険料控除申告書に書く金額
控除証明書の「申告額」を入れてください。生命保険料控除と地震保険料控除が、国税庁の計算式どおりに出ます。23歳未満の扶養親族がいる場合の令和8年分の特例にも対応しています。登録は不要です。
- 保険料控除申告書に控除額を書き写し、控除証明書を添えて会社に出します。
- エクセルの「書類チェック」で、扶養控除等申告書や基礎控除申告書も確認します。
- 年末調整に間に合わなかった控除は、翌年の確定申告で受けられます。
新契約の式(国税庁 No.1140):2万円以下 全額、4万円以下 ×1/2+1万円、8万円以下 ×1/4+2万円、超 4万円。23歳未満の扶養親族がいる場合の一般(令和8・9年分):3万円以下 全額、6万円以下 ×1/2+1.5万円、12万円以下 ×1/4+3万円、超 6万円。合計の上限12万円、地震保険料は上限5万円(No.1145)、1円未満切り上げ。旧契約は対象外。控除額は戻る税金ではありません。
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控除証明書の金額を入れてください。申告書に書く控除額を出します。
必要書類はチェックリストで確認できます。
期限
期限と根拠
| 内容 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 新契約の控除額 | 2万円以下 全額/4万円以下 ×1/2+1万円/8万円以下 ×1/4+2万円/超 4万円 | 国税庁 No.1140 |
| 23歳未満の扶養親族あり(一般) | 3万円以下 全額/6万円以下 ×1/2+1.5万円/12万円以下 ×1/4+3万円/超 6万円(令和8・9年分) | 令和8年分 年末調整のしかた |
| 上限 | 生命保険料控除は3つ合わせて12万円、地震保険料控除は5万円。1円未満は切り上げ | 国税庁 No.1140・No.1145 |
旧契約(平成23年以前の契約)は別の計算式で、この計算機には入っていません。
手順
やることを順番に
1
証明書を集める
保険会社から届く控除証明書の「申告額」を確認します。
2
金額を入れる
一般・介護医療・個人年金・地震の4つと、23歳未満の扶養親族の有無。
3
申告書に書き写す
保険料控除申告書に控除額を書き、証明書を添えて会社へ。
よくある質問
令和8年分で何が変わった?
基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
23歳未満の扶養親族の特例とは?
令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料(新契約)の控除の上限が6万円になります。3つの合計の上限は12万円のままです。
控除額はそのまま戻ってきますか?
いいえ。控除額は所得から差し引く金額です。税金が減るのは「控除額 × あなたの税率」です。
年末調整に間に合わなかったら?
翌年の確定申告で控除を受けられます。
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